【用語】セットバック(せっとばっく)

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建物を建築するには、敷地が建築基準法上の道路に2m以上接している必要があります。

この道路の幅員が4m未満の時、4mの幅員を確保するため、原則として道路の中心線から2mの位置まで敷地を後退させることが必要となります。

この後退をセットバックと呼びます。

セットバックした位置が道路と敷地の境界線となり、セットバックした部分は道路とみなされることになります。